歩行者の信号無視に罰金はあるのか!? 罪に問われた事例は?

歩行者の信号無視

歩行者の信号無視に罰金が取られるということはあるのだろうか。警察に見つかって罪に問われて切符を切られたといったケースは過去にあるのか。

自動車では赤信号を無視して進んでしまうと警察に見つかった場合には停止させられて交通違反切符が切られ、しかも運転免許証の点数がついてしまう。

さらに罰金(科料)も取られてしまう。普通の乗用車であれば9,000円を納付することになる。

最近は自転車でさえも赤切符が切られて罰金を取られるという事例が増えている。3年以内に2回交通違反をして捕まると5,400円の費用がかかる講習会に出なければならないという罰則もある。

では、歩行者の場合は実際にはどうなっているのか。


歩行者が信号無視しても警察に捕まらない!?

対象 信号無視に対する警察の処置
100%確実に交通違反で切符切られる

罰金(反則金)の納付・免許の点数加点

自転車 最近は赤切符交付も。

略式起訴されると罰金の相場は5,000円

歩行者 無罪放免?

ほぼ注意のみ、怒られるだけで済む

実際のところ、歩行者が信号無視したところを警察に見つかっても、特に刑事罰に問われることはゼロに等しい。

赤信号で道路を横断しても、歩行者なら「信号守って!」とか「歩行者の方、赤信号ですよ!」とか言われるだけで済むのがほとんど。警察に怒られるだけで済むといえる。

車のように免許証を見せられて交通違反として切符を切られるということはない。すなわち、罰金が取られるということもないのが歩行者の信号無視である。

事故さなければ罪には問われない?

歩行者であっても信号機の灯火に従う義務はあり、道路交通法第7条によって明確に定められている。

(信号機の信号等に従う義務)
第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

もしこれに違反すると2万円以下の罰金または科料(軽い罰金のこと)という罰則も定められている。これもまた道路交通法で定められている。

歩行者の場合、信号無視をしたからといって直ちに罰金などの罪に問われることは基本的には行われていない。

単に赤信号の横断歩道を渡った程度で交通事故などが起こらなければ、警察に見つかっても厳重注意程度で終わるケースがほとんどである。

逮捕されるということも、信号無視自体ではない。もしされるとすれば、それは警察官への公務執行妨害などの場合である。

赤信号を無視して横断歩道をわたって交通事故に遭ってしまうと、裁判などで過失の罪に問われる可能性はなくはないが、歩行者は交通弱者であるという考えから「歩行者優先」という言葉があるように、ほとんど罰則の対象とはなっていない。

青信号点滅の場合は?

青信号点滅の場合の信号無視

青信号点滅の場合、交通事故の際の判決では歩行者側に25%の過失割合が付く。しかし、現実的にはほとんど青信号を同じ灯火として見られている。

警察官が交通安全運動の時に交差点付近に立っていたとしても、歩行者信号の青信号点滅では何も注意を促さないケースが多い。

また、歩行者も多くの人が点滅になったら駆け足で横断歩道をわたり始める人が多く見受けられる。

足を止めて次の青信号を待つという人は少数派となっているのが現状だ。特に大都会の駅前などでは点滅=青信号であるかのような行動が常にみられる。

なぜ歩行者はほとんど罰金にはならない?

罰金刑になることがほとんどない歩行者の信号無視

歩行者はなぜあまり罰金刑などの刑事罰の対象にはならないのか。

道路交通法上の考え方として「歩行者優先」という概念があるのが大きな理由だろう。弱者優先というように、道路上では歩行者の保護が第一となっているのが現状。

信号無視が車と比べて大きな事故へとつながる可能性が低いのも一因とも考えられる。

そして、免許制度にはなっていない点も大きい。警察の取り締まりのノルマとしても、あくまでも点数制度のある自動車がメイン。

歩行者の交通違反を積極的に行う動機がないものまた大きな理由ではないか。

しかし、ここで「歩行者は偉い」という発想が生まれる原因になっているのも確かだろう。信号無視が多いのもこうした優越感を感じる人が少なくないからだと思われる。

無罪放免となっている現状から、今後も歩行者の信号無視はなくならないという見方が大きい。


広告

おすすめ記事