
年間休日の最低ラインは何日なのか。結論を言うと、1日の所定労働時間が8時間の会社であれば105日が下限になる。
労働基準法では1日8時間または週40時間という労働時間の上限が定められている。これを満たすために、1日の勤務時間が8時間であると仮定すると、1年間で必要になる休日の日数は105日以上でないといけない。
もしこれ未満の休みしかないとなると、その会社は従業員を法律の範囲を超えて余計に働かせていることになる。すなわち違法行為となる。
年間休日105日未満=違法の根拠
内容 | 休みの日数 |
1日の所定労働時間=8時間 | 105日 |
※残業時間は「時間外労働」に当たるため、所定労働時間の計算には含まれない |
1日当たりの所定労働時間については、ほとんどの会社では8時間となっている。稀に7時間ちょっとのケースもあるが、全体的に見ると少数派といえる。
労働基準法では、次のような文面が書かれてある。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
1日当たり8時間、1週間で40時間が所定労働時間の上限となっている。つまり、週に2日は休みが必要になる計算になる。
これを1年間という期間に換算すると105日の休日が最低限必要になるということになる。
もっとも、年間休日は実際には105日に設定している会社は少数派になる。平均としては概ね110~125日ほどに収まる。
>>【階級別】年間休日の目安とは!? 日数ごとにランク分けすると!
105日というのは相当少ない日数になり、「休みが少ない」会社であると判断してよいレベルになる。
105日未満でも合法になる場合
年間休日が105日未満でも合法になる場合もある。

それは、1日当たりの所定労働時間が8時間未満である場合である。7時間に設定されている会社も少数派であるが存在する。
1週間で40時間以内に収まれば休みが週1日であっても合法にはなる。そうなると、年間休日の最低ラインは一気に減って52日という計算になる。
年間休日の最低ラインが105日というのはあくまでも所定労働時間が1日当たり8時間に設定されている会社の話に限る。
逆に言うと、1日当たり8時間の所定労働時間にも関わらず、年間休日が104日以下の場合は違法となる。法律上完全にOUTというわけだ。
休日出勤は計算の対象外
ただし、休日出勤は年間休日の計算には含まれない。本来は105日以上の休みがあっても、仕事が忙しいなどして休日出勤がある場合、残念ながら法律の規制の対象外になる。

>>休日出勤で「手当なし+代休なし」、法律的に完全OUT!?
休日出勤は基本給には含まれない。したがって、残業代と同じように別途手当金が支給される。
付加的な労働という形になることで、法定休日には当たらないことになっている。
もちろん、休日出勤した場合は絶対に休日出勤手当を経営者側は支払わなければならない。もし支払っていないのであれば、それは完全に違法になる。
労働者は「タダ働き」をしていることになる。無賃労働のため、もし裁判をして会社を訴えたとしると勝てる案件になる。
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東京都江東区在住。1993年生まれ。2016年国立大学卒業。主に鉄道、就職、教育関連の記事を当ブログにて投稿。新卒採用時はJR、大手私鉄などへの就職を希望するも全て不採用。併願した電力、ガス等の他のインフラ、総合商社、製造業大手も全落ち。大手物流業界へ入社。
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