
有給休暇の取得の申請を行ったものの拒否されて却下となった場合、あなたはどうすることができるんか。
本来であれば有給は従業員の権利であり、会社側はそれを拒むことができない。消化させてくられないのは完全な違法行為になるのは間違いない。
しかし、実際問題としては何だかんだ理由を付けられて消化できないことが少なくない。消化できずにそのまま無駄になったというケースもある。
会社側は「時季変更権」を行使できるが
社員からの有給取得の申請があっても、もしそれが業務に大きな支障をもたらす場合は「時季変更権」を行使できる。
「この日や時期は繁忙期でどうしても人手を必要とするから、別の日や時期にしてくれないか?」というお願いの意味を指す。
会社側は確かに有給の取得日を変更させることができる。ただし、ここで解釈を変えることはできない。
この「時季変更権」はあくまでも取得日の変更に過ぎない。世の中で問題になっているのは、取得そのものを拒否されるというケースである。
有給の申請があったがそれが却下されて、消化できなかったという場合は悪質行為になり、違法行為に該当する。「時季変更権」には分類されない行動になる。
>>年間休日の日数に「有給」は含まれない! ふつうの休暇とはまた別物
有給の時季変更権の根拠とは?
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用元: 労働基準法
労働基準法では、やむを得ない時に限って有給休暇の取得日を変更させる権利が会社側にあると明記されている。
労働時間の上限があるように、有給休暇も労働者の権利に直結する問題なのは間違いない。
ただし、消化そのものを取り消すことができるとは書いていない。したがって、有給休暇の取得そのものは完全に従業員の権利に当たるといえる。
有給休暇を取得させない=パワハラ

もし上司が部下に有給休暇を取得させないようにしているのであれば、それはパワハラに該当するというのが定説である。
これは社員の権利を侵害する行為に当たるからである。有給はどんな社員であっても所得する権利があるのは揺るぎない事実である。
それを上司という立場を利用して消化させないように働きかけたり圧力をかけるのはパワーハラスメントとなってしまう。
業務に支障が出てしまうなどの理由がある場合に限って時季変更権を行使して有給をとる日を何とか変更してもらうことはできるものの、消化そのものをやめさせるのはできない。
1年中人手不足の状態が続いているからというような慢性的な事情は理由にはできない。あくまでも一時的な正当な理由がある場合に限られる。
このような場合もパワハラに

有給休暇の取得をさせないように働きかけることはもちろんのこと、有給を取得した人に対して嫌がらせをしたり、その他当事者が不利益を被るようなことをすればパワハラになる。
業務に支障があっても、それは例外中の例外という姿勢が求められる。何度も断れられたり、何か説得させられるようなことはNG。
こうしたケースにもし自分が巻き込まれた場合、車内のコンプライアンス部に相談してみるのがおすすめだろう。
もし社内にそのような部署がなかったり、うまく機能していないのであれば、公的機関である労働基準監督署や労働局に相談してみるのもよいだろう。
上司に一度相談してみる

ただし、これらの機関に相談するのは基本的には最終的な手段と考えておくのが好ましい。
今後有給を取得することを予定しているのであれば、まずは上司と相談してみるのが一番よい。どんな時なら有給休暇を取っても業務にできるだけ支障ができないかが把握できる。
そうすれば、実際に休みを取っても仕事での人間関係に傷を付けずに済む。下手に強硬手段に出てしまうと、どうしても人間関係が悪化してしまい、様々なトラブルの原因ともなりやすくなる。
思わぬ問題を生じさせないためにも、一度上司と有給休暇の取得について相談を持ち掛けることを私はおすすめする。
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東京都江東区在住。1993年生まれ。2016年国立大学卒業。主に鉄道、就職、教育関連の記事を当ブログにて投稿。新卒採用時はJR、大手私鉄などへの就職を希望するも全て不採用。併願した電力、ガス等の他のインフラ、総合商社、製造業大手も全落ち。大手物流業界へ入社。
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