ロードバイクは歩道を走っても問題ないのか、それとも必ず車道でなければならないのか。
ママチャリの多くが現実的に歩道走行となっていることを考えると迷うポイントになるだろう。
ロードバイクを含む自転車は歩道が原則禁止
結論から言うと、そもそも自転車はすべて車道を走るのが原則となっている。法律(道路交通法)上、自転車の歩道通行はあくまでも「例外」という形になっている。
自転車が歩道を走ってもOKの場合とは以下の条件を満たす時だけに限られる。
- 歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
- 歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
- 運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
- 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
ロードバイクとなると、「自転車通行可」の標識がある場合に限って車道ではなく歩道の部分を走ることができる。
自転車通行可の標識がないところでは、正当な理由がない限りは車と同じ車道を走ることが義務。国道でも県道でも市町村道でも変わらない。
ロードバイクは特に車道を走ることになる
ただ、現実的にはこれらの条件に当てはまらない場合でも歩道を走る時点が多い。
建前上は違法だが、警察などもそれを気にする気配はなく、実質的には黙認されている形になっている。
とはいえ、歩道を走る自転車の大半はママチャリ。ロードバイクはママチャリよりもスピードが出るため、歩道を走る=暴走と受け止められる。
「自転車通行可」の標識が設置されている歩道を走る分には問題ないが、これがないところでは車道を走らなければならない。
幹線道路はどうする?
一方で交通量が多い道路だと歩道の幅が広ければ自転車通行可の標識が設置されている。そうしたところでは、車道を走るべきなのか、それとも歩道が好ましいのか。
幹線道路のような交通量が多い道路の場合、ロードバイクが車道を走っていると円滑な交通の妨げとなる。
地域の主要幹線となっている道路ならなおさら。しかも車道自体の道幅が狭い場合、ロードバイクが走っている姿はドライバーにとって迷惑になってしまう。
自転車通行可の歩道があるのであれば、スピードを出したいロードバイクでも歩道へ移るのが道徳的だ。臨機応変に対処することがマナー上は求められる。
法律さえ守っていればいいというわけではない。これでは自己中心的な考えになる。自転車乗りも他の交通を思いやる心が必要なのは確かだろう。