登坂車線の最低速度とは!? 高速道路/一般道路それぞれの規定

登坂車線の最低速度

登坂車線の最低速度に関する交通ルールについて。高速道路、一般道路それぞれどのような規定になっているのか。

中でも高速道路では最低速度が50km/hが法定速度として定められているが、これはあくまでも「本線車道」に限った話。

登坂車線はこの本線には該当しない。加速車線や減速車線と同じ形式で、法定最低速度の適用外である。


「登坂車線」の最低速度の一覧

道路の種類 登坂車線の最低速度 本線車道の最低速度
高速自動車国道 規定なし 50km/h
自動車専用道路 規定なし 規定なし
一般道路 規定なし 規定なし

参考:高速道路の最低速度とは!? 細かい条件や注意点もある!

いずれの道路においても、登坂車線では最低速度が適用されない。

高速道路だと最低速度=時速50キロメートルと自動車教習所では習うものの、これはあくまでも「本線車道」に該当する話に過ぎない。

登坂車線は本線車道ではなく、あくまでも付加車線に過ぎない。そのため、最低速度は規定されない。

高速自動車国道

高速自動車国道の登坂車線

高速自動車国道は法律や政令で定められた路線である。すべての「高速道路」というわけではない。

本線車道の最低速度は50km/hである。

そして、本線車道に入らない車線が「登坂車線」、「ゆずり車線」のような付加車線に該当するものと加速車線・減速車線がある。

登坂車線やゆずり車線では最低速度がないため、40km/hで走行しても交通違反にはならない。

自動車専用道路

自動車専用道路

自動車専用道路は高速道路のような存在で、これら2つの違いはふつうのドライバーにはなかなか区別できない。

同じく「高速道路」として認識されているものの「高速自動車国道」ではない道路とは、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路や本州四国連絡道路および、都市高速道路である。

自動車専用道路は登坂車線のみならず本線車道においても法定最低速度は存在せず、指定されている場合を除いては制限なしである。

なお、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路では最低速度が設定されているところが複数ある。

片側2車線以上で、最高速度が100km/hだと最低速度も同時に指定されている例がある。伊勢湾岸道路や神戸淡路鳴門自動車道が代表的。

一般道路

一般道路

一般道路は法定最低速度が存在しない。

信号機がなくて完全に立体交差で整備されている道路でも、高速道路または自動車専用道路以外はすべて「一般道路」に該当する。

国道1号線や国道2号線も第三京浜道路や横浜新道、清静バイパスのような一部区間を除いては一般道路である。

看板が緑色ではなくて青色の道路はすべて一般道路である。

何も標示がない場合は法定速度が適用され、最高速度は60km/h、最低速度は無しである。

もちろん、登坂車線も最低速度はない。

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