高速道路の最低速度とは!? 細かい条件や注意点もある!

高速道路の最低速度

高速道路の最低速度に関する法律や交通ルールについて。通常であれば50km/hであるものの、これには細かい条件や注意点がある。

まず適用されるのは「高速自動車国道」に指定されている路線かつ標識などで指定が入っていない区間になる。法律上「自動車専用道路」に該当する方の道路ではこの規定はない。

また本線上のみに適用される。本線外とは加速車線、減速車線、登坂車線、ゆずり車線など。これらは「本線」ではないため法定最低速度は適用されない。


法定最低速度

標識で特に速度指定がない場合における高速自動車国道の本線車道での制限速度は以下の通り。

自動車の種類 最高速度 最低速度
大型乗用自動車
特定中型貨物自動車以外の中型自動車
普通自動車(三輪のものを除く)
大型自動二輪車
普通自動二輪車
100km/h 50km/h
上記以外の自動車 80km/h
他のクルマを牽引する時

※標識や標示によって最高速度や最低速度が指定されている箇所や区間では、それぞれの指示に従うことが義務。
※法定とは、標識や標示で指定されていない場合に限って適用される。

普通自動車には普通車の他に軽自動車も含まれる。

「上記以外の自動車」とは簡単に言えばトラックである。5トン車までが中型自動車に入る。8トン車以上は80km/hが法定速度。

最低速度はどんな車種であっても50km/hである。

>>【地区別】全国の高速道路の路線ごとの制限速度の一覧

事例ごとの最低速度の一覧

道路の種類 車線 制限速度(最高) 最低速度
高速自動車国道
(中央分離帯あり)
走行車線 120km/h
100km/h(法定)
80km/h
70km/h
60km/h
50km/h
追い越し車線 50km/h
登坂車線 制限なし
ゆずり車線 制限なし
自動車専用道路 走行車線 100km/h
80km/h
70km/h
60km/h(法定)
指定なしの場合は制限なし
追い越し車線
登坂車線
ゆずり車線
高速自動車国道(対面交通) 70km/h以下 制限なし
一般道路 すべての車線 60km/h(法定)
その他の速度規制
制限なし

※法定=何も書かれていない場合のこと。つまり標識で速度指定がない場合である。

対面交通とは「暫定2車線」の高速道路のうち、中央分離帯がない道路。コンクリートの柵は中央分離帯とされる。この場合は、高速自動車国道だと最低速度50km/hが適用される。

高速自動車国道

高速自動車国道

最低速度の標識記載なしの場合

走行車線:時速50キロメートル
追い越し車線:時速50キロメートル
…これらを「本線」という

以下は例外(法定最低速度の適用外)
本線以外:登坂車線、ゆずり車線などの付加車線、加速・減速車線
対面交通
:中央分離帯無しの高速自動車国道
案天候:安全な高速走行が困難な場合
渋滞:そもそも物理的に不可能

高速自動車国道は法律や政令で定められた路線である。すべての「高速道路」というわけではない。

同じく「高速道路」として認識されているものの「高速自動車国道」ではない道路とは、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路や本州四国連絡道路および、都市高速道路である。

これらの場合は法定最低速度は存在せず、指定されている場合を除いては制限なしである。

一方で、高速自動車国道でも中央分離帯の有無でも交通ルールが異なる。最低速度が適用されるのは中央分離帯がある区間に限定。

中央分離帯あり

高速自動車国道では、最低速度はほぼ100%の割合で50km/hである。

標識などで何も書かれてない場合は最高速度は100km/h、最低速度は50km/hなのはわかるだろう。

加えて、山間部や雨天時などで80km/h規制がある場合でも、最低速度は50km/hである。

車線に関しても、「走行車線」、「追い越し車線」のいずれも最低速度は50km/hと定められている。

片側1車線でも、コンクリート製の中央分離帯がある場合には最低速度は50km/h。これ未満で走ると違反行為になる。

ただし、最低速度は適用されるのは本線上に限られる。

本線ではに車線とは、「登坂車線」、「ゆずり車線」、インターチェンジ付近やパーキング、サービスエリアの出入口の加減速車線、ジャンクション内の区間が該当する。

対面交通

対面交通

中央分離帯がない道路を「対面交通」という。暫定2車線の高速道路の多くはこの対面交通に該当する。

上下線の間にセンターラインがあるだけの道路、ゴムポールやワイヤー柵などの簡易的な材料で仕切られているだけ道路は対面交通である。

頑丈な中央分離帯がないのが特徴。

この場合だと「高速自動車国道」に該当する路線や区間でも最低速度はない。

50km/h未満で走行しても直ちに違反行為にはならない。

自動車専用道路

自動車専用道路

自動車専用道路とは高速道路と認識されやすい道路だが「高速自動車国道」には該当しない道路のことを指す。

こちらには法律上の最低速度は存在しない。指定がない限りは制限なしである。

最高速度が80km/hや100km/hでも、最低速度の記載がない道路なら50km/hではない。

信号機がなくて歩行者・自転車、125㏄以下の二輪車の立ち入りが禁止されているという点では同じだが、形式的に高速自動車国道とは別物である。

高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路や本州四国連絡道路および、都市高速道路、地域高規格道路が該当する。

高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路とは、○○自動車道ではなく〇〇道路という名前がつくようなところ。具体的に言うと、圏央道、京葉道路、第三京浜道路などがあげられる。関西だと京奈和自動車道、京都縦貫道などが代表的。

都市高速道路とは首都高、名古屋高速、阪神高速などである。これらも高速自動車国道ではなく、あくまでも自動車専用道路である。

よって、これらもまた最低速度は50km/hに定められているわけではない。

もちろん、自動車専用道路の場合なら車線数にも関係ない。

中央分離帯のある・なしを問わず、片側2車線以上でも対面交通でも最低速度は記載なしでは制限なしになる。

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