【資格取得】会社の命令の場合、費用の自己負担は違法!

会社の命令で資格を取得する場合、かかる経費を自己負担させるのは違法である。業務上絶対に必要であるのであれば、給料天引きなども労働基準法に反する。

会社員として勤めていると、上司から免許や国家資格を取って来いと言われることがしばしばある。スキルがあれば、従業員にとっては少なからずプラスになるのは間違いない。勉強して何らかの試験を受けて合格するのは決して悪いことではないのは確かだ。

しかし、資格取得のための費用も会社員本人が負担しなければならないのだろうか。労働者という弱い立場である以上は何でもかんでも会社の意向に従わなければならないのか。

資格取得の費用が自己負担になるのかどうかは、会社からの命令かどうかで分かれる。


会社の命令ならOUT

money

業務上絶対に必要なものとして会社側から命令された場合、もし自己負担をするようにと言われたのであれば、それは違法行為である。

該当する免許または資格を取る際にかかった経費は「会社が利益を上げるために必要な費用」としてみなすことができ、すべて会社の負担となる。自己負担と言われたのであれば、それは「会社にお金をよこせ!」と言っているのと同じと見なされる。

業務命令の場合、労働者である本人には選択する権利が一切ないといわけだ。社員本人に「NO」と答える余地があるのであれば、それは任意のものであるといえるが、断れる余地がない場合は業務命令であると判断できる。

もし会社が命令した資格取得のための費用を会社員に押し付けた場合、それは会社のビジネスにかかった経費を社員に支払わせたということと同じ行為になる。

労働基準法で定められている賃金全額払いの原則に反する。使用者が一方的に給料の一部を引き抜くのは禁止されている。そして、会社の命令で資格取得を行ってそれが自己負担というのは、これに禁止事項に当てはまる。

命令ではない場合とは?

一方、該当する資格や免許を取得することで仕事で評価されたり、従来の給料に加えて資格手当などが付け加えられる場合、それは命令ではなく選択権のある任意のものであると判断される。

会社側から強要されているわけではなく、労働者本人に「YES」か「NO」かを希望できる選択する権利が残っているため、もし資格を取得したとしても会社側に必要を負担するよう請求できる権限はない。

もし自己負担でとなれば自分で受験料などを支払わなければならない。あくまでも、業務上の命令の場合に限り自己負担は違法行為というわけだ。

おすすめ記事