歩行者×歩きスマホ、保険は下りる? 過失割合はどうなるのか!?

歩きスマホと保険

歩行者が歩きスマホをしていた場合で交通事故に遭った時、傷害保険や損害賠償保険は下りるのか。自動車保険や個人賠償責任保険も含め、支払いが拒否される時とはどんな場合なのか。

また、過失割合はどうなるのか。「歩行者優先」という原則が日本の法律にある以上、どうしても車両側の運転手が不利になるが、歩きスマホの場合もそれに当たるのか。


下りる保険と下りない保険

保険の種類 支払いの有無 概要
個人賠償責任保険 過失の大きさに関係なく下りる
傷害保険 × 重大な過失だと下りない
自動車保険 歩行者の過失の程度に関係なく下りる
携行品損害保険 × 重大な過失だと下りない

歩きスマホという行為は交通事故においては「重大な過失」や「著しい危険行為」に該当する。

法律上はスマートフォンを操作しながらの歩行は禁止されているわけではない。しかし、車の行き来が激しいところや、人通りの多い場所での歩きスマホは危険行為とみなされる。

保険の請求においても、歩きながらのスマホの操作は重大な過失と認定される。車対歩行者の交通事故でも、歩行者側が歩きスマホをしていたとなると、過失割合が変わってくる。

通常の過失割合に対し歩行者側に+10%が加算されることが多い。場合によっては+15%にまで加算されることもある。

傷害保険・携行品損害保険は支払い拒否される

重大な過失があったとみなされた場合、保険会社側は被保険者に対して保険金を支払わないものがある。それが傷害保険と携行品損害保険である。

傷害保険とはけがをした場合の入院費や治療費が支払われる保険である。自分自身のケガのための保険というわけだ。

交通事故の傷害保険

重大な過失があると、傷害保険が支払われない可能性が出てくる。詳細は保険会社によって異なるものの、これに該当する可能性が上がる。

携行品損害保険についても重大な過失があると支払われないことがほとんどである。

歩きスマホをしていて、スマートフォンを落として破損してしまった場合、携行品損害保険を請求しても拒否される可能性が高い。

交通事故に遭った場合でも歩きスマホをしていてば重大な過失となる、携行品損害保険の対象にはならない。車対歩行者でも、持ち物の弁償は車両の運転手の責任の対象外になる確率もある。

個人賠償責任保険は下りる

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険については過失の大きさには関係なく支払われる。

歩きスマホをしていて交通事故に遭い、歩行者の過失割合が大きくなって車両の修理費を弁償するように求められた場合、歩行者側の方は個人賠償責任保険を使うことができる。

歩行者が赤信号を無視して道路を横断した場合などでは、圧倒的に歩行者側の過失が大きくなる。歩きながらスマホを操作していたとなると不注意でさらに過失割合が増える。

歩行者側にも損害賠償が要求される可能性はゼロではなく、そんな時に有用なのが個人賠償責任保険である。

刑事責任を問われることも

歩きスマホと刑事責任

ただし、賠償責任とは別に刑事責任も追及される可能性もある。

歩行者が歩きスマホをしているところで赤信号で道路を横断しようとしたところ、青信号の自動車がそれを避けるために急ハンドルを切って交通事故に起こして運転手や周囲の人が死亡、ケガをしたとなると、歩行者に刑事責任が追及される可能性が出てくる。

特に歩きスマホが原因で周囲の人が死亡したとなると、刑事責任が追及される確率が上がる。

重大な過失があり、安全の意識がまったくなかったとみなされると、懲役や禁固刑などの実刑判決が出る可能性もある。

歩きスマホが原因で交通事故が発生した場合は保険の話では終わらないリスクもある。


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