交差点の角にあるコンビニの駐車場を通り抜けることを「コンビニワープ」というが、道路交通法では明確な文言はなにもない。
コンビニの敷地内ということで私有地に該当するため、道路交通法の対象外となっている。建造物侵入罪などの不法侵入に問われる可能性があるが、交通違反ではない。
したがって、警察の取り締まりの対象外となっていて、事故などが起こらない限りは罪に問われる可能性はかなり低い。当然ながら、信号無視にも該当しない。
交通違反ではないから「やってもいい」?
道路交通法上、コンビニワープをやっても違法行為にはならないから、特にコンビニには用がなくて通り抜け目的でやってよいことなのか。
グーグルやヤフーなどの検索サイトで「コンビニワープ」と検索する人も、おそらくこのような疑問を持っていることだろう。
結論を言うと、道路交通法では問題はないが、「建造物侵入罪」という罪に問われる可能性は否定できない。
違法行為 | 該当の有無 | 実際には |
信号無視 | 無し | |
建造物侵入罪 | 可能性有り | 摘発された例はほぼゼロ |
一時停止不履行 | 可能性有り | 駐車場出入りの際、歩道があるところでは一時停止の義務あり |
※こうした背景からやる人が多い |
建造物侵入罪にも
建造物侵入罪とは、所有者の許可なく、かつ正当な理由なく私有地や建物に立ち入った場合に問われるかもしれない犯罪である。
コンビニはお店だけでなく駐車場も私有地となっている。公道のような公共物ではない。
そのため、もしコンビニの所有者が私有財産権を侵害されたとして被害届や刑事告訴を出された場合、コンビニワープをした人は警察に逮捕される可能性が否定できない。
実際に摘発されたというニュースは聞いたことがない。そのため、コンビニワープで建造物侵入罪になったという例はゼロだと考えられる。
実際にやっている人も多いのも確かであり、信号機が設置されているコンビニの駐車場を通り抜ける行為はかなり多い。
しかし、それでも無罪であるという確証がないものの確かである。セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニトマトなどのコンビニ側が強硬な手段に出れば、ドライバーはかなり不利な立場になるだろう。
警告メッセージが出ている場合は要注意
特に、コンビニの駐車場の入り口に「通り抜け禁止」とか「コンビニ利用者以外駐車場利用はお断りします」というメッセージの書かれてある看板がある場合は要注意である。
- 通り抜け禁止
- 通り抜けはご遠慮ください
- ここはお客様専用
こうした文言が書かれた看板を見たら要注意である。
コンビニに入店することなく単なる通過で駐車場を通った場合、コンビニ側が強硬手段に出る可能性が大きい。
コンビニワープされて不当に私有地に立ち入ったということで、訴訟や刑事事件になるかもしれない。
罰金や懲役などの刑罰を受けることには発展しなくても、損害賠償を請求されるリスクは十分にある。
コンビニの駐車場の入り口に通り抜け禁止などのメッセージが記載されている場合は、コンビニワープするのは避けなければならない。