京浜急行電鉄のきっぷの各種の変更および払い戻しのルールと条件について詳細を一覧化。
乗車券、回数券、企画乗車券は未使用かつ有効期間内のみ可能。定期券はその日の日付によって異なる。受付不可のことも。
払い戻しには所定の手数料がかかる。ただし、買い間違いの場合で直後の申し出なら無料で変更(一旦払い戻し)の対応をしてもらえやすい。
払い戻しの条件と手数料
きっぷの種類 | 手数料 | 条件 |
---|---|---|
乗車券 | 140円(京急線のみ) 220円(他社局線との連絡乗車券) |
未使用かつ有効期間内のみ。(無料) |
回数券 | 220円 | 有効期間内で未使用分。 |
定期券 | 220円 | 有効期限まで残り1か月以上の場合のみ |
企画乗車券 | 220円 | 未使用かつ有効期間内。 |
※「変更」の場合でも一旦払い戻しの形になる。(手数料発生) ※有効期間内またはそれが開始される前のみ可能。期限後は不可能。 |
京急電鉄の各種きっぷでの払い戻しは上記の通りになる。
受付している場所は駅改札口の有人窓口。
なお、京急の駅構内(自動券売機含む)で購入したきっぷ類は京急の駅でしか払い戻しができない。
相互直通運転先の鉄道事業者(都営・京成)では取り扱いが原則としてない。
乗車券
乗車券の払い戻し手数料は京急線内のみは140円、他社局との連絡乗車券は220円。
相互直通運転先との連絡乗車券は後者の220円が該当。都営地下鉄(浅草線)も他社局になる。
ただし、買い間違いの場合は購入直後に駅係員に申し出れば、その場で返金されて再度自動券売機で乗車券を購入する形になる。
買い間違いでは払い戻し手数料は原則取られない。無料で再度新規で購入できる。
回数券
回数券の払い戻し手数料は220円。
払い戻しの計算式は以下の通り。
回数乗車券の計算式
回数乗車券発売額-(使用済枚数×普通運賃)-手数料220円 = 払い戻し手数料
※使用済分は普通乗車券の料金にて乗車として計算。(回数割引は考慮されない)
使用済みの回数乗車券は回数券ならではの割引が効いた料金ではなく、普通運賃で乗車したものとしてカウントされる。
条件は未使用分かつ有効期間内であること。
不要になった券片(未使用の残り枚数分)を払い戻しすることができる。11回分の回数券にて2回分使用した場合、残りの9回分のきっぷを払い戻しすることができる。
同じく基本的に改札入場後は使用開始後という考え方のため払い戻し不可。
定期券
定期券の払い戻し手数料も220円。他社とルールはほぼ同じ。
ただし、払い戻しの可否は有効期間の開始前と後、残り月数によって異なる。
有効期限までの残り期間 | 払い戻し手数料 | 注意点の詳細 |
---|---|---|
有効期間の開始日の前日まで | 220円 | 発売額-220円=返金される金額 |
有効期間の開始日以降(残り1か月以上) | 220円 | 発売額-使用済月数分の定期運賃-220円 |
有効期間の開始日以降(残り1か月未満) | 220円(7日以内のみ払い戻し可) | 発売額-(普通運賃往復分×経過日数)-220円 |
※「使用済月数分」の1か月未満の日数は1か月とカウント ※1か月定期でも発売より7日以内なら払い戻し可能。 |
払い戻しができるのは、有効期限までの残り日数が1か月以上ある場合のみ。他の鉄道事業者とこの点では共通。
ただ、1か月定期は発売日から7日以内なら払い戻しが可能。
有効期間開始前の払い戻しの計算式
定期券の発売額-220円=払い戻し金額
有効期間が開始した後の払い戻しはやや複雑。手数料そのものは同じく220円だが、返金される運賃分が異なる。
定期券を購入したものの、有効期間がスタートする前に払い戻しする場合は、手数料を220円支払うのみで払い戻しを受けられる。
一方の有効期間開始後の払い戻しは計算が複雑かつ利用者によって不都合なものになる。
有効期間スタート後の払い戻しの計算式
定期券の発売額-使用済みの月数の定期券料金-220円=払い戻し金額
※1か月未満分でも1か月として計算
有効期間開始後の定期券では、発売額からすでに使用済みの月数分(1カ月に満たない日は1カ月とみなされる)の定期運賃の金額は返金される。
例えば、4月1日から9月30日まで有効の6カ月定期券を8月20日に払い戻す場合の計算式は次。
6カ月定期運賃-(3カ月定期運賃+1カ月定期運賃×2)-220円 = 払い戻し金額
区間変更
定期券の区間変更の際も払い戻しになる点では変わらないが、計算式が上記とは若干異なる。
区間変更(払い戻し)の計算式
定期券の発売額-(使用済みの月数の定期券料金+1旬単位の普通運賃往復分)-220円=払い戻し金額
※1か月未満分は1旬単位をもとに普通運賃往復料金×日数分で計算される。
特に1か月未満分は、旬単位で計算される。ここでいう「旬」とは1か月の3分の1(10日)ごと。
例えば、4月1日から9月30日まで有効の6カ月定期券を8月20日に区間変更のため払い戻しを行った場合は以下になる。
6カ月定期運賃-(3カ月定期運賃+1カ月定期運賃+普通運賃往復料金×20日(2旬))-220円 = 払い戻し金額
少しわかりにくいが、要するに1か月未満分は切り捨てになるのではなく、10日ごとで区切られて計算される方法を取っているという意味。
乗車券などの「変更」について
日付変更について
京急の乗車券の有効期限は購入日の当日のみ。
駅の券売機で購入しようとする場合、翌日の乗車券を購入するということができない。したがって、日付変更はできない。
もしこの乗車日=購入日当日のみというルールを知らずに買ってしまった場合で、購入した直後であれば駅係員に申し出れば手数料なしで払い戻しで対応してもらえることが多い。
一方で、これを知らずに翌日になってから使おうとするともう使えない。きっぷそのものが無効になってしまうため、払い戻しもできない。
乗車区間の変更について
区間の変更に関しても、手段そのものは一旦払い戻しとなる。
ただし、区間変更の場合はほとんど買い間違いによるもの。購入直後にこれに気づけば手数料なしで無料で払い戻しを実施してくれる。
一方で乗車後では遅い。この場合、乗り越し以外だと過剰に購入した区間分の料金だ無駄になってしまう。要注意のところではある。
「乗車後」とは実際に電車に乗った後のことではなく、駅改札内に入ってからのことを指す。
払い戻しができる場所
◎払い戻しの受付の有無
- 京浜急行電鉄の駅:○
- 都営地下鉄:×
- 京成電鉄:×
- 東京メトロ:×
- JR東日本:×
京浜急行電鉄で購入したきっぷ類はすべて京浜急行電鉄が運営する駅の窓口でのみ受付。
相互直通運転先の駅をはじめ、他の鉄道事業者が管理する駅の窓口では払い戻しができない。
さらに、東急電鉄と他社との境界駅でも、東京都交通局などが管理する窓口では受付がない。
泉岳寺駅がこれに該当する。(京急が管轄する窓口なら払い戻し可)