近年は自転車の事故が後を絶えないということで交通違反者に対して赤切符を交付する取り締まりを警察が強化している。
しかし、違反時の検挙に対して不服がある場合も少なくはないだろう。もし否認したらどうなるのだろうか。下手すると逮捕されるのではないかと不安になるかもしれないが、容疑を認めない場合はどうなるのか気になるという人も多いのでは。
しかし、事実ではない疑いをかけられたら否認するのが一番なのは間違いない。交通違反をしていないにもかかわらず警察に捕まった場合、どうどうと否認するべきだ。
否認したのに切符切られたら?
信号無視や一時不停止、遮断機が下りている踏切への侵入などが、交通違反で自転車が検挙される理由であるケースが多い。いずれも現場の警察官の目視によって取り締まりが行われている。
しかし、警察官が見たものと自分の認識が食い違うということは少なくない。信号機が青だったが交差点への侵入と同時に赤になり、「信号無視」で捕まるという可能性も否定できない。
この場合、青信号で交差点へ侵入しているので信号無視には当たらない。たが、警察官が多くから見ていた場合には信号を無視しているように見えて停車させられることになる可能性もある。
もし事実とは違うことで検挙された場合は絶対に否認するのが好ましい。もし認めてしまったら、交通違反をしたということになってしまう。最悪の場合、罰金がとられるということにもなりかねない。
仮に切符が切られたとしても、サインは拒否するべきである。サインしないといことは否認するという意味である。たとえ強要されたとしても、事実ではないことに対してははっきりと否認して正しいことを主張するのが一番ベストな策である。
検察から呼び出しが来る!?
赤切符が交付されると、サインを有無を問わず後日検索から呼び出しが来る。つまり、「出頭」を求められるというわけである。
この出頭要請を無視すると最悪の場合は逮捕される可能性も出てくるため、可能な限りは検察へいくことが求められる。
呼び出しが来て実際に検察庁へ行くと、担当の検察官からいくつか質問をされることになる。「何月何日にどこどこで○○という交通違反があったと警察官が供述しているが、この事実を認めますか?」といった内容であるのだが、もし否認するのであれば「そのようなことは一切身に覚えはありません」、「まったくしていません」と答えればよい。
自転車の交通違反の場合はほとんど証拠がないため、本人の供述が起訴されるかされないかの判断基準となる場合が多いようだ。自白がなければ、重大な事故などを除いては起訴される可能性は低い。また、軽微な交通違反であれば、最初の1回目は不起訴になる見込みが大きい。