自転車で信号無視をすると警察に捕まる可能性がある。赤切符を切られてしまうとのちに検察から出頭命令が来る。そして、事情聴取をされてその後起訴するかどうかが審理される。起訴されると多くは略式裁判となり、有罪になると罰金が取られることになる。
ただし、罰金とはいっても金額はどれくらいかかるのか、疑問の持っている人は多いのではないだろうか。特に毎日自転車に乗って移動している人にとってはけっして他人事ではない。交通違反をするとどんな刑罰が待っているのか。
罰金は約5,000円!?
自転車における信号無視で、実際に裁判を通じて有罪になると5,000円前後の罰金という判決が出る。軽車両である自転車ということで、刑罰は原付やオートバイ、クルマよりは軽い。そのため、罰金の金額も自動車よりは安い。
普通自動車の場合は9,000円の罰金が取られる。一方、自転車自体には免許制度がなく、しかも歩行者に次ぐ「交通弱者」と呼ばれる部類に入るため、信号無視をしてもその重度はかなり低い。このためクルマよりも金額が低い。
ただし、自転車の場合は青切符という制度がない。いきなり赤切符が交付されることとなるため、有罪になると前科がついてしまう。
つまり、たかだか交通違反とはいえ犯罪歴と同じものが記録として残ってしまうわけである。「あなたは過去に信号無視しました!」という黒歴史が公のデータベースに載ってしまうことになるのだ。
もちろん、信号無視という交通違反であるため、前科がついたからといって何か社会的に不利益を被ることはゼロに等しい。窃盗や障害、殺人などの犯罪歴とは全く別物だ。とはいえ、気分的には快くはない。
初犯は有罪にはならない?
なお、自転車における信号無視の場合、赤切符が交付されたとしても初犯であれば、たとえい信号機が赤色であったにも関わらずそれを守らなかったという事実を認めたとしても、起訴はされない可能性が高い。
本人が速やかに道路交通法違反をしたということを認めて、反省の態度が表れていると検察側が判断した場合、今後同じことを繰り返す可能性が低いと判断した場合には不起訴にする。
悪質なケースや2度目の交通違反者が主に起訴される傾向にある。裁判所自体も1日で裁判をする回数には限度がある。悪質な犯罪者から優先的に開かれるため、軽微な法律違反である信号無視はかなりの確率で不起訴になる。
交通違反の中でも起訴されやすいのは、飲酒運転や死亡事故加害者(過失致死)が中心である。道路上の標識や信号機を守らないことは違反は違反であるが、軽微なことであるのも確かである。