残業時間が1日あたり何時間以上になるとブラック企業といえる目安になるのか。法律上はそもそもどれくらいを限度としているのか。
近年は悪質な会社における長時間労働が大きな社会的問題となっている。社員に対して過剰に働くよう強要している例も多く、働き過ぎることによって従業員が病気になったり、時には過労死してしまうケースもある。
今こと記事を読んでいるあなたが勤務する職場の残業時間はどれくらいになっているのか。
本来は1日8時間! 残業自体は違法!
法律上、本来は残業という行為そのものが違法となっている。なぜなら、労働基準法では1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけないと定められているからである。
労働基準法第32条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
例えば、朝9時に出勤して昼休憩が1時間の会社の場合、18時には退社して帰ることが義務付けられているというわけだ。夜遅くまで残るのは違法になる。ブラック企業という見方もできなくはない。
しかし、実際はほとんどの会社で残業というものが存在する。それはこの法律には例外があるからだ。
労使協定が結ばれていて、会社側と労働者側が交渉により残業を容認することができるというシステムになっている。これがあれば1日あたり8時間以上労働させてもOKということになっている。
これは労働基準法36条に沿ったものとなっていることから、一般的に「三六協定」と呼ばれている。なお労使協定は必ず書面によって結ばれ、さらに労働基準監督署に提出されていなければそれは有効にはならない。ただの口での契約であってはいけないのだ。
36協定にも上限あり! それ以上はブラック決定!
とはいえ、いくら36協定が労使協定で結ばれているからといって、無限に残業することが認められているわけではない。これにも法的な上限が存在する。それが以下の通りだ。
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1か月 | 45時間 |
1年 | 360時間 |
1週間で15時間ということは、1日あたり最大で3時間まで残業できる。逆に言えば、どんなに残業したとしても3時間が限界であるというわけだ。もしそれ以上残業をすることを会社側から強要された場合、それは完全な違法行為である。
1日4時間、5時間もの残業が存在する会社が国内に一定の割合で存在するが、それらは「ブラック企業」と定義できる。労使協定があったとしてもその上限を超えているため、完全にアウト。ブラック企業の他何でもない。