交通違反の1つ「信号無視」で警察に捕まって青切符を切られてしまうという経験をしたことがある人は多いだろう。しかし、中にはそんなことしていないのに止められて不当に自白を強要をさせられることもゼロではない。そんな時は誰でも最初は否認するが、警察の威圧的な圧力によって屈服してしまい例も多い。
信号無視なんかしていないにもかかわらず違反を認めてしまうという意味だ。考えにくいことではあるが、被疑者が「していない」といっても警察官側は「私は見た! 言い訳だ!」などと口にしてあっさり否定するのが通例だ。
交通違反に関するやり取りというよりも、被疑者であるドライバーの人間そのものを否定するような発言をする場合も少なくない。
もし自分は無実であるにも関わらず警察官に呼び止められたらどうするべきなのか。
否認する! そしてサイン拒否
「信号無視している。」と現場の警察官に言われたがそのような身に覚えが一切ないのであれば、明確に否認するべきである。していないことを自白する必要はまったくない。
法律上でも容疑を否認する権利は誰にでも認められていることであり、警察官が罪を強制的に認めさせることができるといった内容は一切書かれていない。
警察官側は目視で見たといって青切符に調書を書き始める人もいるが、最終的には被疑者である運転手のサインを求める。この時、サインをすると違反を認めてしまうことになるため、署名は断るのが大切だ。
サインをしなければ違反を認めたということにはならない。サイン拒否とは否認するということを意味する。
しかし、中にはサインすることを強要してくる警察官も存在する。そんな時は、署名欄に「認めません」とは切符全体に「×」印を大きく書くという手もある。こうすれば、違反は認めないという意思表示になる。
起訴されて裁判になる可能性はある?
信号無視の場合、起訴されて裁判になるというケースはかなり稀である。99%以上は不起訴になると言われている。
特に現場の警察官の目視だけではまず起訴されることはない。証拠がないからである。警官の目撃は当事者の目線となるため証拠には一切ならない。
まだ、黄色信号・赤信号であったとしても実際には「やむを得ない」場合であったという可能性も否定できない。
例えば、後続車が自分の運転する車と十分な車間距離を置かずに走っていたという場合、いくら信号機の色が変わったからといって急ブレーキをかけてしまうと追突事故が発生する可能性が出てくる。この場合は、ブレーキを踏んで止まるわけにはいかないだろう。赤信号で交差点に入ることは禁止されているが、急ブレーキをかけることもまた道路交通法で禁止されている。
そうしたことがある中、送検されても起訴されて裁判に発展するというケースはほとんどない。裁判になるような交通違反とは、赤切符のような悪質なものな場合であると考えてよいだろう。
もし信号無視で警察に捕まった場合、違反した身に覚えがなかったり、何か不服や異議があるのであれば強く否認するべきだ。青切符を切られてしまった場合には、サインを拒否して署名しないという手段に出るのが一番だ。