交通違反取り締まりで警察に検挙されると、軽微な反則の場合は青切符が渡される。この時、法規に反したことを認める場合には署名をすることとなるが、もしサインを拒否して否認した場合、そのあとはどんな流れになるのだろうか。
一度でも交通違反で警察に捕まったことがある人なら、切符への署名をしたことはあるのではないか。あの署名とは、「私は違反を間違いなくしました!」という意思を表すことを意味している。
対して、「私は交通違反をした身に覚えはありません」や「安全上問題はまったくなく、取り締まりは不当である」といった不服があることの意思を表明する場合、切符へのサインは拒否することで、異議申し立てを示すことができる。
サイン拒否の後はどうなる?
- 検察から出頭要請が出る
- 交通違反の有無・当時の状況などを聞かれる
- 起訴・不起訴の決定
青切符へのサインを拒否してもしかくても一緒に反則金納付書というものが渡される。違反を認める場合、この反則金納付書を持って銀行に行ってお金を振り込めば該当する件は一件落着する。その後はもう警察や検察、裁判所から呼び出しや事情聴取をされるということは絶対にない。
交通違反をしたということを認めない、不服があるということでサイン拒否する場合は異議があるということなので、反則金は支払わなくてもまったく問題ない。反則金を払わずに放置すると催促通知が何回か自宅に届くが、これも完全に無視でよい。
ただし、出頭要請が来たらこれを無視するのは好ましくないだろう。出頭要請を拒んでしまうと、場合によっては逮捕される可能性が出てくるため、できる限りは警察や検察の意向に市が他うのが良いだろう。
もし都合がつかないのであれあ、そのことを通知書の発送元へ電話などで連絡するのがよい。スケジュールを調整してもらうこともできるため、まずは一報を入れることをおすすめする。
検察から呼び出しが来て、それに行くと交通違反をしたかどうか、どんな点に不服があるのかなどを検事から聞かれる。交通違反をしたという身に覚えがないのであれば、この際は「私はやっていません」と答え、無実を貫きましょう。圧力に屈して違反を認めてしまうと不利益を被ってしまう。
不服がある場合には、その詳細を徹底的に貫きましょう。中には、検察からあっさり否定されてしまってあきらめてしまう人がいるが、これもまた自分自身が不利益を被ることになるため、自分の主張だけを口にするのが一番だ、
さらに、もし起訴された場合には略式裁判と正式裁判のどちらを希望するのかを問われる。略式裁判は違反を認めて審議なしで判決が出るものであるため、ここでは略式を希望してはいけない。交通法規を明確に破ったという自覚はまったくないので、正式裁判を希望する。
起訴される確率は?
検察が警察側から提出された報告書と被疑者の供述を参考にして起訴するかどうかを決める。起訴されれば、ここで裁判へと発展する。不起訴になればそこで一件落着であり、一連の流れは終わる。
青切符のような軽微な交通違反の場合、99%の確率で不起訴になるといわれている。実際に裁判へと発展するのは飲酒運転や無免許運転などの悪質な犯罪が中心であるのが現状だ。
悪質な行為で裁判所の容量が埋まってしまうため、軽い違反行為程度の場合は不起訴処分となって罰金にはならないケースがほぼすべてである。
「私は交通違反をした覚えはありません」と言って否認すれば、まず裁判にまで行くことはないと考えてよい。
警察の取り締まりのやり方や規制の内容に不服がある場合も、起訴されて有罪になったというケースは稀である。罰金を納付するのは反則金通知書で銀行で支払った人だけと思って問題ない。