会社の通勤や出張などでの交通費の精算では領収書の提出を求められる。しかし路線バスはそのような領収書が存在しない。
バス会社によっては車内で発行ができるところもあるが、乗り降りの際に領収書を求めると遅延の原因となってしまうというデメリットがあり、他の乗客に迷惑がかかってしまう。
したがって、マナー的に考えるとバスの運転手に「領収書ください!」というのは好ましくない。
基本的に路線バスの領収書は必要ない
該当する交通機関 | 領収書の必要性 |
新幹線・特急・高速バスなど | あり |
在来線 | なし |
路線バス | なし |
基本的には路線バスの運賃の支払いではわざわざ領収書をもらう必要がない。交通費の精算では、法律上は領収書=不要という認識がかなり浸透している。
経費を計上するにあたっても路線バスや普通の電車の場合の交通費は領収書ではなく「出金伝票」で代用することが可能である。
路線バスや鉄道の場合、領収書の入手が困難であるのは確か。しかし、その金額は数百円程度と少額である。
ほとんどの会社では、交通費の精算を行う際には経費精算所に経路と金額を記入するだけでよい。利用した交通機関(○○バス、△△交通など)、日付、区間、金額の4つの項目を記載すればOKになる。
もし仮に会社側が「路線バスでも領収書が必須」というのであれば、それはかなり非常識的な考えになるだろう。
どうしても領収書が必要な時は?
しかし、中には変わった会社が存在するのも確かではある。どんな交通機関であっても領収書や使用済みの乗車券の提出を求める企業もある。
- 「何が何でも領収書をもらってこい」
- 「領収書ない場合は絶対に交通費の精算はできない」
上のようなことを言う一種のブラック企業も存在するのは否定できない。
このようなところだと、路線バスの領収書をもらうにはどうすればよいのか。
バスの車内では無理な場合は営業所へ行くこととなる。営業所であればどこのバス会社でも領収書の発行を行ってくれる。
営業所への交通費はどうすればよいのかという問題もあるが、もし会社側が領収書の提出を強制するのであれば、営業所への交通費も会社側が負担する義務が生じる。「業務命令」という性質が発生するためだ。
ところで、もしSuicaやPASMOなどのICカードでバスに乗ったのであれば、ICカードの支払い履歴を会社に提出することで交通費の精算を行うこともできるのが一般的な考え方である。
これが認められるかは会社によって異なるものの、少なくとも法律上は可能な話である。
旅費は現金で支払うことを義務付けている会社も結構あるが、この場合はやはり領収書なしで経費精算書を提出するのが「ふつう」である。
詳細の方法は上司に相談するのがベスト
交通費の申請方法は職場によって違うため、一番好ましいのは実際に路線バスなどを使う前に上司に交通費の生産方法を確認しておくことである。
上司に相談することで、社内規則上の正しい手段で申請することができる。
「路線バスで領収書がなかったらどうしよう」
「本当にわざわざバス会社の営業所まで行かなければならないのか」
といった悩みを抱えながら公共交通機関を使わずに済む。あらかじめ感じている疑問を解決してから実際の移動を開始するのがベストなのはどこの職場であっても同じである。
なお、仕事上の都合で路線バスをはじめとする公共交通機関を使うにも関わらず、その費用を自己負担(自腹)にするのが絶対にあってはいけない。
もしこれが存在するとしたら、その会社は完全にブラック企業と判断できる。また、同時に違法行為ともなる。