JR乗車券の「乗り越し精算」の計算式! 条件によって異なる

乗り越し精算

JR線の乗車券の乗り越し精算の計算式は2パターン存在する。各条件によって算出方法が異なる。

片道100km以内または大都市近郊区間内のみなら差額分を追加で支払うことになる。

それ以外は券面の目的地から降車駅までの普通運賃を支払う。実質的に2分割して乗車した料金になる。


条件ごとの乗り越し精算の計算式

条件 精算金額 計算方法
片道100km以内 差額 (A-C区間の料金)-(A-B区間の料金)=追加料金
大都市近郊区間内のみ利用
上記以外 乗り越し区間の料金 B-C区間の料金=追加料金
<今回の事例>
手持ちの乗車券の券面は「A駅→B駅」で、B駅からC駅まで乗り越す場合。

JRグループでは各社関係なく上記が乗り越し精算の計算方法となっている。

片道の営業キロ数が100kmを超えるか超えないかが基準になる。

大都市近郊区間は仙台・新潟・東京(首都圏広域)・大阪(近畿圏広域)・福岡の5つの地域で設定されている。

特に関東地区と近畿地区はエリアが広範囲に及ぶ。

◎参考:他の鉄道事業者の乗り越し精算の計算方法についてはこちらで解説。

片道100km以内または大都市近郊区間内のみの利用

片道100km以内の乗車、もしくは大都市近郊区間のみの利用の場合は、乗り越し精算の際は差額分の料金のみを支払うこととなる。

例:手持ちの乗車券の区間:東京→川崎。横浜まで乗り越す場合。

追加料金:480円-310円=70円

大人普通運賃は
・東京→川崎…310円
・東京→横浜…480円
となっている。これの差額が追加で支払う金額。

乗車券の場合は、東京→川崎の310円に加えて川崎→横浜の220円の合計530円といった感じにはならない。

片道100kmを超えるとこの差額のパターンは適用されず、今度は打ち切り計算になる。

ただし、大都市近郊区間内のみの利用の場合は距離に関係なく上記の差額にとどまる。

上記以外

例:手持ちの乗車券の区間:東京→熱海。三島まで乗り越す場合。

追加料金:330円(熱海→三島の大人普通運賃)

大人普通運賃は
・東京→熱海…1,980円
・東京→三島…2,310円
となっている。

東京→三島の本来の料金は2,310円ということで、乗り越し精算してもこの場合は同額だが、各路線・区間によって高くなることもあれば安くなることもある。

片道100kmを超える営業キロ数だと、この計算式が適用される。

実際にところ、乗り越し精算を行う人の9割以上は近距離の場合であるため、こちらの計算式の対象になる人は少ない。

ただ、それでも長距離かつ乗り越し精算をおこなう場合は前述のように別々に計算されることとなる。

なお、定期券や回数券の乗り越し精算の計算方法はこちらが用いられる。

都区内、市内表記について

東京都区内の乗車券

乗車券の目的地が「東京都区内」や「大阪市内」のように〇〇市内でも乗り越し精算の際に支払う金額は乗り越し区間の料金になる。

起点となる駅は〇〇市内の駅のうちの最も近い駅である。

例:手持ちの乗車券の区間:大阪市内→東京都区内。舞浜駅まで乗り越す場合。

追加料金:140円(葛西臨海公園→舞浜の大人普通運賃)

葛西臨海公園駅は舞浜駅の1駅隣。東京23区内の駅でもある。

葛西臨海公園駅は「東京都区内」の中で舞浜駅から最も近い駅。このため、基準駅も葛西臨海公園駅になる。

東京都区内だからといって、その中で大きな駅である東京駅や新宿駅などが起点になるわけではない。

駅の規模は運賃の計算には全く関係ない。

主な項目 記事
JRきっぷ全般 各種きっぷの払い戻し手数料変更/払い戻しのルールと条件有効期間途中下車の可否乗り越し精算
乗車券 日付変更の可否区間変更の可否有効期間途中下車の可否往復割引
自由席特急券 有効期間自由席特急券の変更可否(日付/区間)、指定列車について途中下車の取り扱い
指定席特急券 指定席特急券の変更可否(日付/発車時刻/区間)乗り遅れ時の措置
座席変更 乗車後の座席変更の可否(総合編)、自由席→指定席指定席→自由席指定席→自由席グリーン車→普通車(指定席・自由席)
定期券 払い戻しの条件と手数料区間変更の注意点1日の上限使い回しでバレる件通勤以外の使用通学(学校)以外の使用
学割 学割の適用条件必要なものと注意点使用目的の制限私鉄の学割特急券の事情
みどりの窓口 みどりの窓口とは?混雑状況
上記ではJRの各種きっぷに関するルールおよび条件について解説。種類、券面内容によってさまざま。