新幹線および在来線特急の自由席特急券の日付および区間変更の可否について。各事例ごとにOK/NGを一覧化。
改札に入る前(使用開始前)であれば、1回までなら手数料なしで乗車日の日付や乗車区間の変更を行える。一方の2回目からは払い戻し扱いのため、払い戻し手数料(キャンセル料)が発生。
改札に入った後(使用開始後)は乗車区間の変更のみなら行えるが、ここでも注意点がある。料金が安くなる場合だと乗車区間の変更は不可能。追加料金が発生する場合なら差額分を支払うことで変更できる。乗り越しはこれに当たる。
いずれも乗車券と同じで、変更の際には乗車券と同時に行える(各1回限り)。
目次
自由席特急券の日付・区間変更のOK/NG
日付変更、区間変更の手続きの可否 | ||
使用開始の有無 | 変更の回数 | 可否 |
---|---|---|
未使用 | 1回目 | 〇 (手数料なし) |
2回目 | △ (払い戻し手数料220円) | |
使用開始後(区間変更のみ) | ー | 〇 (変更前より料金が高くなる場合) × (変更前より料金が安くなる場合) |
※日付・乗車区間ともに未使用かつ1回限り「変更」という扱い。 ※使用開始後の日付変更は不可。 ※乗車券も払い戻しの場合はそれぞれ合算。乗車券+自由席特急券だと合計440円。 |
記号の示す意味
〇:変更手続きが手数料なしで行える
△:変更手続きは可能だが、手数料は生じる
×:変更が一切できない
自由席特急券では未使用の場合なら、1回に限って手数料なしで乗車日(日にち)や乗車区間の変更手続きが行える。
有効期間内またはそれ以前であれば1回までは変更可というわけだ。ただし、有効期間が過ぎてからの変更は一切できない。
使用開始後の場合でも、追加料金が発生するような場合なら変更ができるが、変更前よりも運賃が安くなる場合だと、返金が不可能のため変更が不可能。また、乗車日の日付変更は不可能。
なお、自由席特急券の変更ルールはJRグループはいずれも共通。JR東日本、JR東海、JR西日本、JR北海道、JR四国、JR九州の6社どれも同じ。
乗車券(移動のためのきっぷ)に関しては以下で解説。
特急券と似ているものの、有効期間や途中下車の可否でまったく異なる。
買い間違いの場合
間違って乗車する予定のない日付や乗車区間の乗車券や自由席特急券をはじめ、各種きっぷを購入してしまった場合は、実際に購入した直後であれば払い戻しができる。
直後の買い間違いなら手数料はかからない。
みどりの窓口などの駅窓口に加え、指定席券売機でも買い間違いによる払い戻しは行える。
ただし、この場合は購入した駅でしか行えない。窓口でも自動券売機でも同じ。
今回の「変更」とはあくまでも購入してから長い時間が経過してから変更する場合の話である。
未使用の場合
未使用の自由席特急券の乗車区間変更の条件
- 1回目:運賃の過不足に関係なく手数料なしで可能
- 2回目:払い戻し手数料が220円発生。
※購入直後なら払い戻しが手数料なしで行える
自由席特急券の未使用とは、新幹線の場合は駅の改札(新幹線の改札)に入場する前のことを指す。在来線特急の場合は乗車前のことを指す。
新幹線ホームの改札入場後、在来線特急の乗車後は「使用開始後」という扱いになる。
未使用の日付変更または区間変更という点では同じでも、1回目と2回目ではまったく取り扱いが異なる。
1回目は公式に認められた「変更」手続きに該当するため手数料やキャンセル料といった追加料金がない。
2回目は「払い戻し+新規購入」の取り扱いになるため、払い戻し手数料が発生。キャンセル料と同じもの。
したがって、何らかの理由で変更手続きを行う際はよく注意した上で行う必要がある。
1回目は手数料なしで変更可
改札入場前の「未使用」の場合なら、1回目の変更の場合は手数料なしで自由席特急券の日付変更や区間変更が行える。
日付の変更では、乗車日を当初予定していた日の前日にしたり、翌日に変えることができる。本日の乗車→翌日の乗車に変えることも可能。
区間の変更では、変更後の運賃が変更前よりも安くなる場合、差額分が返金される。変更後の運賃が変更前よりも高くなる場合、差額分を支払うことで変更ができる。
どちらの場合でも、手数料は無料で一切かからない。
変更は駅のみどりの窓口などで行える。みどりの窓口がない中小規模の駅では、駅員のいる改札口で行える。
2回目は払い戻し手数料220円
改札入場前の「未使用」で有効期間内であっても、2回目の変更の場合は「払い戻し手数料」として220円がかかる。
一旦払い戻しとなって再度新規で購入するという形になる。
乗車日の日付、乗車区間のいずれの変更においても、220円の負担金は生じる。一旦キャンセルという取り扱いになるのはどちらも同じ。
2回目のきっぷの変更にて、乗車券とセットで手続きする場合は乗車券・特急券それぞれの分の払い戻し手数料が発生する。
乗車券+自由席特急券だとそれぞれ220円のため、合計で440円が手数料となる。
乗車区間の延長のように変更後の運賃が変更前よりも高くなる場合も、特急券の区間変更の場合だと差額分を支払うことに加え、220円の負担金が増える。
ただし、「乗り越し」の場合は区間変更をせずにそのまま変更前の自由席特急券(乗車券とセットでもOK)で新幹線や在来線特急に乗り、下車駅で乗り越し精算を行えば手数料なし、不足分の運賃を支払うだけで済む。
もっとも、乗車券は乗り越し(片道100km以上)の場合だと、当初の目的地から乗り越し先の区間分の料金を別々で支払う必要がある。区間を2分割する形になるため割高な料金になる。
結果的に乗車前に払い戻し手数料を支払ってまでも区間変更をした方が安上がりすることが多い。
使用開始後の場合
使用開始後の自由席特急券の区間変更の条件
- 変更後の運賃が安くなる場合:変更自体は可能だが、過剰徴収分の返金はNG
- 変更後の運賃が高くなる場合:差額分を支払うだけでOK
特急券の使用開始後とは、新幹線は新幹線改札に入場した後、在来線特急は列車に乗った後のことを指す。
特に新幹線の場合は実際に列車には乗っていない場合でも、乗車駅の改札に入った時点で「使用開始後」という扱いになる。
使用開始後の日付の変更は原則できない。例外は運転見合わせや運休の場合に限られる。
区間変更はできる場合もあるものの、過剰徴収分があっても返金が実施されないという点で注意が必要。
運賃が不足する場合だと、単純に差額分を支払うだけでOKだが、過剰になる事例だと払い戻しそのものが不可のためNG。
乗車予定区間よりも手前で降りる場合が要注意。
変更前の料金>変更後の料金
変更後の料金が変更前の料金よりも安くなる場合は、区間変更を行おうとしても返金が100%できない。
乗車区間の変更そのものはできたとしても、過剰に支払った分の金額は取り戻せないという意味。
<例1>:変更前:東京→新大阪(4,960円)、変更後:東京→名古屋(4,180円)
本来なら780円安くなるが、差額分は払い戻し不可能。780円分が無駄になる。
変更前の料金<変更後の料金
変更後の料金が変更前の料金よりも高くなる場合は、不足分の運賃を支払うだけ。
乗り越し精算の場合なら、乗り越し精算機にて不足分を支払うだけ。車内で車掌に申し出る方法と、降車駅にて駅改札の窓口または乗り越し精算機にて手続きが行える。
方向が変更前と後で異なる場合でも、運賃が高くなる場合なら駅の窓口にて不足分の運賃を支払うだけで問題ない。
<例1>:変更前:東京→新大阪(4,960円)、変更後:東京→広島(6,500円)
本来なら1,540円高くなるが、差額分は支払うだけ。(乗り越し精算)
ただし、乗車券の場合は片道100km以上の利用だと、乗り越し精算の計算は当初予定区間と乗り越し区間がそれぞれ別々に換算されるため、やや割高になりやすい。
例えば東京→新大阪(大阪市内)だったところ、東京→広島(広島市内)に乗り越す場合は、負担する金額は、8,910円+5,720円=14,630円であり、東京都区内→広島市内の11,880円よりも大幅に割高になる。
払い戻し手数料を支払ってまで乗車前に乗車区間の変更するのが合理的である。
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