途中下車での払い戻しは一切不可! 差額分が無駄に

途中下車

鉄道の途中下車での払い戻しは一切不可。残りの区間分の運賃の返金を申し出ても100%却下される。

日本国内のすべての鉄道事業者に共通することで、JR・私鉄・地下鉄のいずれのにも当てはまる。

したがって、途中下車ができないきっぷで目的地の手前で降りてしまうと、残りの区間分の運賃との差額分が無駄になってしまう。


きっぷ類のは改札入場後の返金は100%不可

改札入場の有無 払い戻しの可否 詳細な内容
改札入場前 有効期間内に限り、所定の手数料を支払えば払い戻し可。
改札入場後 × 払い戻しは一切不可。使用開始後に該当するため。
※きっぷの種類を問わず、有効期間内かつ改札入場前である必要がある。
※運転見合わせ・運休など鉄道事業者側の都合の場合は例外。

途中下車で払い戻しが一切できないのきっぷの種類は、普通の電車に乗る際の「乗車券」だけではない。

特急券、特別車両券(グリーン券など)、回数券、企画乗車券(1日乗り放題券など)のいずれも一旦改札に入場すると、手続き上は「使用開始後」になる。

使用開始後のきっぷ類の払い戻しは一切不可のため、改札に入る前でないと返金の申し出を行うことができない。

払い戻しは未使用かつ有効期間内のみ

全国のJR・私鉄・地下鉄において一度購入したきっぷを払い戻しできる条件は以下の2点を満たした場合のみ。

◎払い戻しの条件

  • 未使用であること
  • 有効期間内であること

途中下車は完全に使用開始後。この時点で「未使用」という条件を満たせない。

有効期間内であっても途中下車してしまうと無効になってしまう。

JRの片道101km以上の途中下車ができる条件であっても、物理的に一旦下車できるのみで、残りの区間が不要になったからといって差額分を返金してもらうことはできない。

>>【一覧表】JRきっぷの変更/払い戻しのルールと条件

運転見合わせ・運休は例外

運転見合わせ時の途中下車

ただし、途中下車の際の払い戻し不可という点にも例外事項がある。

列車が途中で運転見合わせ・運休になったりしてしまった場合は、駅員に申し出れば途中下車して残りの区間分の普通乗車券の料金、特急券の運賃(特急券は全額払い戻し)が可能なことがほとんど。

これらの場合は鉄道事業者の都合による輸送障害ということで、乗客の都合による途中下車ではない。

これから乗る区間にて電車が運転見合わせになっていても、来た道の列車の運転が行われている場合は、乗車駅までUターンすることもできる。

鉄道事業者による都合で出発地まで戻る際は、乗車券・特急券の運賃は払い戻しが可能。

ただし、青春18きっぷなどの企画乗車券では払い戻しできない条件になっていることもある。

途中下車しようとすると?

途中下車した場合

途中下車とは、手持ちのきっぷの券面に記載された目的地(本来の降車駅)よりも手前の駅にて電車を降りて改札の外へ出ることを指す。

途中下車の可否については、切符の種類によって異なる。

  • 途中下車前途無効の場合…きっぷは回収。残りの区間分は使用不可。
  • 途中下車可能の場合…改札外に出られるが払い戻しは不可。

途中下車ができないきっぷ(ほとんどはこれ)では、途中の駅にて改札の外に出ようとするときっぷは回収されてしまう。

自動改札機を通すと回収されてしまって、乗車券などが戻ってこない。

有人改札へ行っても途中下車ということで回収されてしまう。

以後、残りの区間を乗ることができない。きっぷをもう1回購入する必要が出てくる。

>>JRきっぷの「途中下車」の可否を種類ごとに一覧化

JRの101km以上の乗車券のように途中下車が可能なきっぷなら、自動改札機を通しても有人改札を通ってもきっぷ有効のまま出られる。

しかし、改札を出場することと払い戻しの可否は話が別物。ここは要注意点である。

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