新幹線および在来線特急の指定席特急券の日付および区間変更の可否について。各事例ごとにOK/NGを一覧化。
座席指定券であっても改札に入る前(使用開始前)であれば、1回までなら手数料なしで乗車日の日付や乗車区間の変更を行える。乗車券と同じように変更ができて、変更の際には乗車券と同時に行える(各1回限り)。
一方の2回目からは払い戻し扱いのため、払い戻し手数料(キャンセル料)が発生。
改札に入った後(使用開始後)については変更が一切効かない。
事例ごとの指定席特急券の変更のOK/NG
日付、発車時刻、区間変更の手続きの可否 | ||
使用開始の有無 | 変更の回数 | 可否 |
---|---|---|
未使用 | 1回目 | 〇 (手数料なし) |
2回目 | △ (払い戻し手数料発生) | |
使用開始後(区間変更のみ) | ー | 〇 (変更前より料金が高くなる場合) × (変更前より料金が安くなる場合) |
※日付・乗車区間ともに未使用かつ有効期間内またはそれ以前にて1回限り「変更」が可能。 ※使用開始後の日付変更は不可。 ※乗車券も払い戻しの場合はそれぞれ合算。乗車券+指定席特急券だと合計560円~。 ※回数券は発車時刻前なら何回でも変更可能。 |
記号の示す意味
〇:変更手続きが手数料なしで行える
△:変更手続きは可能だが、手数料は生じる
×:変更が一切できない
指定席特急券では未使用の場合なら、1回に限って手数料なしで乗車日(日にち)や乗車区間の変更手続きが行える。
指定列車の出発時刻前であれば1回までは変更可というわけだ。ただし、発車時刻を過ぎてからの変更は一切できない。乗り遅れた場合でも、変更・払い戻しは不可。その日のうちの後続の自由席列車に乗ることしかできない。
JR東日本、JR東海、JR西日本、JR北海道、JR四国、JR九州の6社どれも違いはなく、座席指定券の変更ルールは各社共通。
なお、乗車券に関しては以下で解説。
買い間違いの場合
間違って乗車する予定のない日付や乗車区間の乗車券や指定席特急券、その他の各種きっぷを購入してしまった場合は、実際に購入した直後であれば払い戻しができる。
例えば、乗る予定の列車を選択し間違えた場合、明日の日付を予定していたところを本日にしてしまった場合などがこれに当たる。
直後の買い間違いのための払い戻しなら手数料はかからない。
1回限りという上限にもカウントされず、救済的な払い戻しで済むところはメリットが大きい。
なお、買い間違いのための払い戻しは、みどりの窓口、指定席券売機にて行える。
ただし、この場合は購入した駅でしか行えない。窓口でも自動券売機でも同じ。
長い時間が経過してから変更する場合は対象外。
未使用の場合
未使用の指定席特急券の乗車区間変更の条件
- 1回目:運賃の過不足に関係なく手数料なしで可能
- 2回目:払い戻し手数料(340円~)が発生。
※日付、発車時刻、区間のいずれの「変更」も可能
※購入直後なら払い戻しが手数料なしで行える
指定席特急券の未使用とは、新幹線の場合は駅の改札(新幹線の改札)に入場する前のことを指す。在来線特急の場合は乗車前のことを指す。さらに、指定列車の発車時刻より前でなければならない。
新幹線ホームの改札入場後、在来線特急の乗車後は「使用開始後」という扱いになる。
未使用の日付変更または区間変更という点では同じでも、1回目と2回目ではまったく取り扱いが異なる。
1回目は単に「変更」手続きに該当するため追加料金がない。
2回目は「払い戻し+新規購入」の取り扱いになるため、払い戻し手数料が発生。キャンセル料と同じもの。
したがって、何らかの理由で変更手続きを行う際はよく注意した上で行う必要がある。
1回目は手数料なしで変更可
改札入場前の「未使用」の場合なら、1回目の変更の場合は手数料なしで指定席特急券の日付・時間(発車時刻)・区間の変更が行える。
日付の変更では、乗車日を当初予定していた日の前日にしたり、翌日に変えることができる。本日の乗車→翌日の乗車に変えることも可能。
発車時刻では、当初予定していた便の1本後の便に変えたり、1本前の便に変えることができる。
区間の変更では、変更後の運賃が変更前よりも安くなる場合、差額分が返金される。変更後の運賃が変更前よりも高くなる場合、差額分を支払うことで変更ができる。
いずれの場合でも、手数料は無料で一切かからない。
ただし、変更先の列車に空席が残っていることが前提。満席の場合は自由席に変更できる。この場合、指定席と自由席の差額は返金される。(自己都合による指定席から自由席への変更は不可)
変更は駅の「みどりの窓口」などで行える。
2回目は払い戻し手数料(340円以上)
改札入場前の「未使用」という点では同じでも、2回目の変更の場合は一旦払い戻しとなって再度新規で購入するという形になる。「払い戻し手数料」がかかる。
乗車日の日付、乗車列車(出発時刻)、乗車区間のいずれの変更においても、キャンセル料としての負担金は生じる。
指定席特急券は特に払い戻し手数料が割高になりやすい。
指定席特急券の払い戻し手数料の具体的な金額は以下の通り。
変更日 | 払い戻し手数料 |
---|---|
乗車日の2日前までに変更 | 340円 |
前日から発車時刻までに変更 | 発売額の30%の金額(最低340円) |
当初としていていた乗車予定日の2日前までなら340円、前日から当日の列車発車時刻までは特急券の料金の30%もかかる(最低340円)。
2回目のきっぷの変更にて、乗車券とセットで手続きする場合は乗車券・特急券それぞれの分の払い戻し手数料が発生する。
乗車券+指定席特急券だと、最低金額だったとしてもそれぞれ220円+340円のため、合計で560円が手数料となる。
使用開始後の場合
使用開始後:区間変更のみ可能
- 目的地の手前で降りる:変更自体は可能だが、過剰徴収分の返金はNG
- 目的地の先で降りる:差額分を支払うだけでOK
※指定席特急券では、いずれも車内で変更の手続きが必要。
特急券の使用開始後とは、新幹線は新幹線改札に入場した後、在来線特急は列車に乗った後のことを指す。
特に新幹線の場合は実際に列車には乗っていない場合でも、乗車駅の改札に入った時点で「使用開始後」という扱いになる。
区間変更はできるが
区間変更のルールでは、不足分の支払いはできるが、返金が実施されないという点で注意が必要。
運賃が不足する場合だと、単純に差額分を支払うだけでOKだが、過剰になる事例だと払い戻しはNG。
乗車予定区間よりも手前で降りる場合が要注意。
<例1>:変更前:東京→新大阪(5,810円)、変更後:東京→名古屋(4,920円)
本来なら780円安くなるが、差額分は払い戻し不可能。890円分が無駄になる。
さらに、乗車券も変更する場合も過剰分の返金は実施されていないため、さらなる金額が無駄になる。
一方の乗り越し精算の場合なら、特急券の部分は不足分を支払うだけ。指定席の場合は車内で車掌に申し出ることで、空席が当初の降車駅より先にも残っている場合のみ可能。
<例2>:変更前:東京→新大阪(5,810円)、変更後:東京→広島(7,560円)
本来なら1,750円高くなるが、差額分は支払うだけ。(乗り越し精算)
ただし、乗車券の場合は片道100km以上の利用だと、乗り越し精算の計算は当初予定区間と乗り越し区間がそれぞれ別々に換算される。
実質的に2区間に分割した料金になるためかなり割高になる。
例えば東京→新大阪(大阪市内)だったところ、東京→広島(広島市内)に乗り越す場合は、負担する金額は、8,910円+5,720円=14,630円であり、東京都区内→広島市内の11,880円よりも大幅に割高。
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主な項目 | 記事 |
---|---|
JRきっぷ全般 | 各種きっぷの払い戻し手数料、変更/払い戻しのルールと条件、有効期間、途中下車の可否、乗り越し精算 |
乗車券 | 日付変更の可否、区間変更の可否、有効期間、途中下車の可否、往復割引 |
自由席特急券 | 有効期間、自由席特急券の変更可否(日付/区間)、指定列車について、途中下車の取り扱い |
指定席特急券 | 指定席特急券の変更可否(日付/発車時刻/区間)、乗り遅れ時の措置 |
座席変更 | 乗車後の座席変更の可否(総合編)、自由席→指定席、指定席→自由席、指定席→自由席、グリーン車→普通車(指定席・自由席) |
定期券 | 払い戻しの条件と手数料、区間変更の注意点、1日の上限、使い回しでバレる件、通勤以外の使用、通学(学校)以外の使用 |
学割 | 学割の適用条件、必要なものと注意点、使用目的の制限、私鉄の学割、特急券の事情 |
みどりの窓口 | みどりの窓口とは?、混雑状況 |